あなたの生活、家族を守るために、充実した補償内容でサポート。 賃貸入居者専用家財保険

補償内容

費用補償

修理費用保険金総合補償(1事故支払限度額100万円、自己負担額なし)

偶然な事故で、借用住宅が破損し、賃貸借契約に基づき、または緊急的に自己の費用で修理した場合にお支払いします。
ご注意:住宅に生じた擦損等の単なる外観上の損害で住宅の機能に直接影響のない損害等は保険金お支払いの対象となりません。(賃貸借契約に基づく原状回復費用を補償するものではございません。)

※修理費用保険金総合補償特約セット

臨時費用保険金(損害保険金の30%、1事故1世帯ごとに100万円限度)

家財の補償(1)〜(7)の事故によって臨時に生じる費用をお支払いします。

残存物取片づけ費用保険金(損害保険金の10%限度)

家財の補償(1)〜(10)(通貨・預貯金証書等の盗難を除く)の事故で、残存物の片づけや清掃に要した費用をお支払いします。

失火見舞費用保険金
(1被災世帯50万円×被災世帯数の総額、1事故につき保険金額の20%限度)

家財の補償(1)(3)の事故で他人の所有物に損害を与えた場合の見舞金等の費用をお支払いします。(煙損害、臭気付着損害のみは除きます。)

地震火災費用保険金(保険金額の5%、1事故・1世帯ごとに300万円限度)

地震・噴火・津波による火災で家財を収容する住宅が半焼以上、または家財が全焼した時にお支払いします。

損害防止費用

家財の補償(1)〜(3)の事故で消火活動によって生じる消火薬剤等の再取得費用、損傷した物の修理費用などの実費をお支払いします。