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同居人の家財も補償
生計をともにする親族に加え同居人の家財も補償
同居人の家財も補償の対象に
被保険者と生計を共にする親族に加え、被保険者の同居人の家財も補償の対象になります。 また、賠償責任の被保険者にも同居人が含まれます。
※友達同士や結婚前の同居等もひとつの保険申込書で契約ができます。
※同居人は、賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。
法人等が契約者の場合は被保険者の記名が不要
法人等(個人事業主を含む)が契約者のときは、ご希望されない場合を除き、『法人等契約の被保険者に関する特約』『引越中の事故補償対象外特約』がセットされ、この場合、被保険者は「法人等の役員・従業員で保険証券記載の住宅に居住する者」となります。
当該法人の役員・従業員が入居する場合には自動的に被保険者となりますので、被保険者の記名は不要となり、従業員の転居に伴う入居入替わりの際の面倒な手続きをする必要はありません。
